日程分析
宅建士・マン管・管理業務主任者、11月〜12月に集中する理由
不動産系の資格は、宅地建物取引士(宅建士)を筆頭に、マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士など、関連する複数の資格が存在します。これらを並べてみると、日程には明確な偏りがあります。
4資格の申込・試験日
| 資格 | 申込期間 | 試験日 |
|---|---|---|
| 宅建士 | 7/1〜7/31 | 10/18 |
| 賃貸不動産経営管理士 | 8/3〜9/30 | 11/15 |
| マンション管理士 | 8/3〜9/30 | 11/29 |
| 管理業務主任者 | 8/3〜9/30 | 12/6 |
宅建士だけ、申込が早く締め切られる
まず目を引くのは、宅建士だけ申込期間が7月中に終わることです。残る3資格(賃貸不動産経営管理士・マンション管理士・管理業務主任者)は、いずれも8月3日〜9月30日というほぼ同一の申込期間を共有しています。つまり、7月時点で宅建士を申込み損ねても、残り3資格は9月末まで検討の猶予があるということです。
試験日は11月・11月・12月と3週連続
賃貸不動産経営管理士(11/15)・マンション管理士(11/29)・管理業務主任者(12/6)の3つは、申込は同時期でも試験日は約2週間おきにずれています。これは学習計画にとって重要な意味を持ちます。マンション管理士と管理業務主任者は出題範囲が近く、マンション管理士に合格すると管理業務主任者の一部科目が免除される関係にあるため、この2週間の間隔は「先に受けた資格の手応えを踏まえて、後の資格の追い込みを調整する」猶予期間として機能します。
見落としがちな併願の壁:宅建士と土地家屋調査士は同日
もう1つ、日程表だけでは気づきにくい事実があります。宅建士(10/18)と土地家屋調査士(10/18)は、同じ試験日に実施されます。不動産関連の国家資格として名前が並んで語られることの多い2資格ですが、同一年度内の併願は物理的に不可能です。どちらか一方に絞るか、年をまたいで順番に受けるかの判断が必要になります。
各資格の詳しい必要学習時間・申込締切は、宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士の各詳細ページで確認できます。